車両系建設機械運転者は、労働安全衛生法の定めにより就業制限の課されている一定の車両系建設機械について、各種の技能講習又は特別教育を修了する等により、それらの運転又は操作を行うことを認められた作業者のことをいいいます。
運転できる車両系建設機械
ブル・ドーザー、モーター・グレーダー、トラクター・ショベル、ずり積機[、スクレーパー、スクレープ・ドーザー、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル、ドラグライン、クラムシェル[4]、バケット掘削機、トレンチャー、ミニショベル、油圧ショベル、大型油圧ショベル、ホイールローダーなど
機体重量 3t以上
受講資格
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
- 1級建設機械施工技術検定(実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択した者に限る)
- 2級建設機械施工技術検定(第1種若しくは第2種又は第3種)
職業能力開発促進法に基づく建設機械運転科の訓練修了者
免許の種類とコース
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(最大38時間)
- 6時間‐車両系建設機械(解体用)技能講習修了者
- 10時間‐建設機械施工技術検定1級又は2級第4種~第6種合格者
- 14時間
- 大型特殊免許所持者
- 大型、中型、準中型、普通自動車免許所持者で、小型系車両機械特別教育修了後、3ヶ月以上の機体質量が3t未満の車両系建設機械の業務経験者
- 18時間‐小型系車両機械特別講習修了後、6ヶ月以上の機体質量3t未満の車両系建設機械の業務経験者
- 34時間‐車両系建設機械(基礎工事用)技能講習修了者
- 38時間‐上記以外
- 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(最大38時間)
- 3時間‐建設機械施工技術検定のうち、ショベル系1級、又は2級第2種合格者
- 5時間‐車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転技能講習修了者
- 11時間‐建設機械施工技術検定のうち、ショベル系・トラクタ系以外の1級、又は2級の第4種~第6種合格者
- 14時間
- 大型特殊免許所持者
- 不整地運搬車技能講習修了者
- 大型、中型、準中型、普通の何れかの自動車免許所持者で、小型系車両建設機械又は不整地運搬車特別教育修了後、3ヶ月以上の該当機械の運転業務経験者
- 18時間‐自動車免許非所持で、小型系車両建設機械又は不整地運搬車特別教育修了後、6ヶ月以上の該当機械の運転業務経験者
- 34時間‐車両系建設機械(基礎工事用)技能講習修了者
- 38時間‐上記以外
- 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(最大39時間)
- 9時間‐移動式クレーン運転士免許所有者
- 21時間‐建設機械施工技術検定1級又は2級第1種~第5種合格者
- 25時間
- 大型特殊免許所有者
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)、車両系建設機械(解体用)、不整地運搬車の何れかの技能講習修了者
- 大型、中型、準中型、普通の何れかの自動車免許所有者のうち、小型系車両建設機械等の特別教育を修了後3ヶ月以上の業務経験者
- 29時間‐小型系車両建設機械等の特別教育を修了後、6ヶ月以上の該当業務経験者
- 39時間‐上記以外
講習科目
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
- 学科
- 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
- 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(5時間)
- 運転に必要な一般的事項に関する知識(3時間)
- 関係法令(1時間)
- 実技
- 走行の操作(20時間)
- 作業のための装置の操作(5時間)
- 学科
- 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
- 学科
- 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
- 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(5時間)
- 運転に必要な一般的事項に関する知識(3時間)
- 関係法令(1時間)
- 実技
- 走行の操作(20時間)
- 作業のための装置の操作(4時間)
- ※ 但し、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を受けた者
- 学科
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- 学科
- 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(1時間)
- 運転に必要な一般的事項に関する知識(0.5時間)
- 関係法令(0.5時間)
- 実技
- 学科
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- 2.作業のための装置の操作(1時間)
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- 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
・学科
1.走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
2.作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(6時間)
3.運転に必要な一般的事項に関する知識(3時間)
4.関係法令(1時間)
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- 実技
- 走行の操作(10時間)
- 作業のための装置の操作及び合図(15時間)
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- ※但し、移動式クレーン運転士免許を受けた者
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- 学科
- 2.作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(2時間)
- 3.運転に必要な一般的事項に関する知識(1時間)
- 4.関係法令(1時間)
- 実技
- 2.作業のための装置の操作及び合図(5時間)
- 学科
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皆様も自己への挑戦、資格の挑戦をしてみてはいかがですか?