「自己への挑戦・第3弾」車両建設機械運転技能講習(解体)の取得に挑戦してきました。

車両建設機械運転技能講習・解体用とは、

車両系建設機械とは、労働安全衛生法施行令別表7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。

 労働安全衛生法施行令では、この建設機械は

  • 整地・運搬・積込み用(ブルドーザー、トラクターショベルなど)
  • 掘削用機械(ドラグショベルなど)
  • 基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など)
  • 締固め用機械(ローラー)
  • コンクリート用打設用機械(コンクリートポンプ車)
  • 解体用機械(ブレーカーなど)に分類されています。

これらの機械のうちは、車両系建設機械(解体用)技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができると定められています。

解体用機械の多くは、ショベル系建設機械に分類されるドラグショベル(油圧式ショベル)のバケットを解体用の作業装置(アタッチメント)に変えることにより、解体用機械になります。

鉄筋コンクリート造の建築物には、油圧又は空気圧で駆動する打撃式破砕具(ブレーカーユニット)、油圧で駆動するハサミ状のアタッチメントでコンクリート構造物を押し砕くコンクリート圧砕機が使用され、また、鉄骨等の切断するための、油圧で駆動するハサミ状の鉄骨切断機などが使用されます。

木造家屋等の解体には、油圧で駆動するつかみ具をアタッチメントとして装着した解体用つかみ機が使用されます。

機体質量が3トン未満の場合は特別教育を受けた者が運転業務に就くことが出来ます。

車両系建設機械(解体用)運転の業務に従事するには、修了証などの資格証の携帯が必要です。

皆様も違う業界の世界を体験してみてはいかがですか?