牽引(けん引)免許とは、運転車両後部に車両総重量が750kgを超える車を連結して、それを引きながら運転する場合に必要な免許です。
牽引(けん引)免許は、あくまでも連結車両部分に関する免許なので、連結車両を普通乗用車で牽引(けん引)する場合は、普通自動車免許が必要になり、大型車で牽引(けん引)する場合には、大型自動車免許が必要です。
つまり牽引(けん引)免許のみでは車両を走行させることはできないということです。
一般的には、仕事の幅を広げたり、キャリアアップをするために、大型自動車免許や、大型特殊自動車免許と合わせて取得する免許と言えます
牽引(けん引)免許で運転ができる車両は、貨物トレーラー、タンクローリー、自動車運搬用のキャリアカー、キャンピングトレーラーなどです。
運送関係の仕事で必要とされる方はもちろんのこと、最近では海外でおなじみの大型キャンピングトレーラーを引いて、遠出をする方が国内でも増えてきているようです。
これらの車は1点のみのピンで連結した車両を引っ張るので、前進、後退ともに高度な運転技術が必要とされる車です。このような車両を運転する場合に、実際にハンドルを握る車両の免許の他に、牽引(けん引)免許が必要となるわけです。
なお車両総重量が750kg以下の車両を牽引(けん引)する場合や、故障車をロープやクレーンなどで牽引(けん引)する場合には、牽引(けん引)免許は必要ありません。
『けん引免許 取得資格』
【年齢・資格】18歳以上の方
【視力】視力視力と、深視力の検査があります。左右それぞれの視力が0.5以上、両眼の視力が0.8以上あること(眼鏡・コンタクトによる矯正可)
【深視力】 三棹(さんかん)法の奥行知覚器で3回測定し、
平均の誤差が2センチ以内であること。
【聴力】両耳の聴力:10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえること (補聴器使用可)
【色彩識別】 赤・青・黄の区別ができる方
【けん引許で運転できる車】
車両総重量が750kgを超える、自走しない車をけん引することができます。
■ 大型自動車 中型自動車 準中型自動車 普通自動車 との組み合わせで使用可能で、所持している免許によって、けん引できる車両の総重量が変わります。
【最短卒業期間所持免許】
大型・中型・大特・普通 最短卒業日程:6日間
【プラスで取れる免許】
大型免許、中型自動車と一緒にけん引免許を取得する方が多数います。
大型特殊免許もけん引と同時に取得する方が多い免許です。工事用車両(ロードドーラー、ホイールローダー、クレーン車、etc.)、除雪車、トラクター、などの特殊自動車で公道を走行できます。※作業には対応する作業免許が必要です。
皆様も是非挑戦してみてはいかがですか?